簡単に説明しますと、お店がお客様の為の宣伝活動・受付等の業務を行いお客様がご注文になった サービスを皆様(外注先)に発注します。皆様(外注先)が行った業務への対価(皆様の収入)に対して当店は(無店舗型性風俗特殊営業) では 源泉徴収の必要はありません。 つまり基本的に雇用態様ではありませんので、 皆様(外注先)の収入を税務署に申告する必要はありません。
やんちゃな子猫(無店舗型性風俗特殊営業)ではマイナンバーを申告しての源泉徴収の必要がございません。 逆に店舗型ヘルス・ソープ・キャバクラ・クラブ・ガールズバー等のお店は働く女性の皆様との関係が当店と同じように外注先だとしても、店舗内での労働でお給料が発生しており、法律上は雇用とみなされ、マイナンバー申告と源泉徴収の義務が発生してしまいます!
そうすると・・・上の表の様にせっかく頑張って皆様が稼いだお金の手元に残る額が大きく変わります!!
※1、㈪の表の計算は所得税や控除項目等は省略し計算している目安の金額になります。
※2、請負業務を行う個人の方の所得税・住民税は確定申告でご本人様にてご対応ください。
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